水質汚濁防止法

表1-4特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準
生物化学的酸素要求量1′につき5日間に6CXlmg未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量
動植物油脂類含有量
5mg/′以下
30mg/′以下
32mg/′未満。
ただし水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例に
より、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道か
らの放流水について排水基準が定められている場合にあっ
ては、当該排水基準に係る数値に2を乗じて得た数値。
12第1章下水道関連法規
なお、窒素含有量及び燐含有量については、水濁法に基づく規制がかか
っている公共用水域に放流する公共下水道に下水を排除する場合のみ適用
される(令第9条の5第1項)。
また、この条例は、公共下水道からの放流水の水質を法第8条の技術上
の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水
道の使用者に不当な義務を負わせてはならない(法第12条の2第4項)。
(4)終末処理場からの放流水の水質検査等
①放流水の水質検査
公共下水道管理者は、令第12条で定めるところにより、公共下水道から
の放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない
(法第21条第1項)。
この規定は、法第8条の放流水の水質の基準に関する規定の実行を確保
するため、公共下水道管理者に放流水の水質検査を行うことを義務づけた
ものである。

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